埼玉県の建設業許可サポートサービス

経営事項審査

経営事項審査は、公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者を客観的に審査する制度で、施工能力や経営状況などを評価します。

公共工事の発注機関は、入札に参加しようとする建設業者の資格審査を行う際に、経営事項審査の結果を利用しますので、公共工事の入札参加を希望する場合は、必ず経営事項審査を受ける必要があります。

提出する書類も多く煩雑な手続きですので、お客様の経営事項審査にかかる手間を省いて、本業に集中できるようにサポートいたします。ぜひお気軽にご相談下さい。

経営事項審査の流れ

経営事項審査は、経営規模等評価申請と総合評定値請求に分かれています。なお、総合評定値請求をするかどうかは任意ですが、自治体の入札参加に必要な場合が多いので注意が必要です。

1.決算後4ヵ月以内に、事業年度終了報告(決算変更届)を提出

2.経営状況分析機関に経営状況分析申請を行う

3.経営状況分析結果通知書が届く

4.経営事項審査の審査日の予約をする

5.経営事項審査の申請(経営規模等評価申請及び総合評定値請求)

6.経営規模等評価通知書、総合評定値通知書の交付

経営事項審査の有効期間

経審の有効期間は、審査基準日(事業年度終了の日)から1年7ヵ月です。

公共工事を毎年受注しようとする事業者は、決算後速やかに経審を受ける必要があります。

手数料について

経営規模等評価の手数料算定方法

●1申請あたり8,100円+1業種あたり2,300円

例)1業種で10,400円、2業種で12,700円、3業種で15,000円・・・

総合評定値通知の手数料算定方法

●1申請あたり400円+1業種あたり200円

例)1業種で600円、2業種で800円、3業種で1,000円・・・

経営規模等評価と総合評定値請求を1セットで申請する場合は、上記の算定方法で計算していくので、1業種の手数料合計11,000円、2業種なら13,500円、3業種なら16,000円と、申請業種数に応じて、手数料も加算されていきます。

経営事項審査の代行サービスをご検討のお客様は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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