埼玉県の建設業許可サポートサービス

建設業許可の更新

建設業許可の有効期間は5年です。許可日の5 年後に対応する日の前日が許可満了日となります。

(有効期間の末日が土・日・祝日にあたる場合でも同様です。)

継続して営業するには、許可満了日の30日前までに更新申請をする必要がありますので、忘れないようにご注意ください。

※ 埼玉県知事許可の場合、満了日の2か月前から受付です。

許可業種の追加

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現在取得していない許可業種を、追加で申請して取得することができます。

注意点としては、業種追加の対象となるのは、

①一般建設業許可を受けている場合で、同じ一般建設業で他の業種について追加で許可を受ける場合、②特定建設業許可を受けていて、同じ特定建設業許可で他の業種の許可を追加で受ける場合です。

③一般建設業許可のみを受けている場合で、他の業種については特定建設業許可で受けたいという場合、又は、④特定建設業許可のみを受けている場合で、他の業種については一般建設業許可で受けたいという場合は、業種追加ではなく、新規扱いになりますのでご注意下さい。

許可の一本化について

許可日が異なる複数の業種の許可を受けている場合、許可更新の際に、まだ有効期間の残っている他の許可も一緒に更新して、許可日を1つにまとめることができます。

この許可の有効期間を調整することを、「許可の一本化」と言いますが、許可日をまとめることで、その後の更新手数料を抑えることができ、また有効期間がバラバラにならないため管理しやすくなるメリットがあります。

なお、業種追加のタイミングで許可の一本化をすることも可能ですが、追加申請の内容に問題があって受理してもらえなかった場合などに、更新申請も受理してもらえず、そのうちに有効期間が切れてしまうといったケースもあり得ます。そのため、先に追加申請で許可を受けてから、もう一方の更新申請を一本化するなどの対策をした方が安全です。

建設業許可の更新申請や業種追加申請をご検討のお客様は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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