埼玉県の建設業許可サポートサービス

配置技術者の専任について

建設業許可を受けたら、工事現場には、一般建設業許可であれば主任技術者を配置し、特定建設業許可であれば、下請契約の請負代金総額が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)になる場合に監理技術者を、下請業者を使用しない場合と、請負代金4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満)の場合は主任技術者を配置する必要があります。

主任技術者は、一般建設業許可の専任技術者の要件を満たしている人で、監理技術者は、特定建設業許可の専任技術者の要件を満たしている人でなければなりません。

ただし、専任技術者は原則として営業所に常駐している技術者ですので、工事現場の主任技術者や配置技術者になることはできないことになっています。

とは言え、実際には、社長が経営業務管理責任者と専任技術者を兼ねており、更に現場にも出ているケースは多いため、「専任であることを要しない工事」で、工事現場が営業所に近接しており、常時連絡を取れる体制にある場合は、専任技術者と配置技術者を兼ねることができることになっています。

専任を要しない工事とは?

公共性のある施設・工作物や、多くの人が利用する施設・工作物に関する重要な工事で、工事一件の請負代金が 3,500 万円(建築一式工事の場合は 7,000 万円)以上の工事については、配置技術者が専任でなければならないとされており、この「公共性のある施設・工作物の工事」には民間工事も含まれます。(個人住宅は除きます)

つまり、1件の請負代金が3,500万円未満(建築一式で7,000万円未満)の工事と、個人住宅の場合は、配置技術者の専任を要しない工事ということになります。