埼玉県の建設業許可サポートサービス

変更届

建設業許可を受けた後、申請した内容に変更があった場合は、一定期間内にそれぞれ必要書類を添付して、変更届を提出することになっています。

事業年度終了報告書(決算変更届)については、毎年、事業年度の終了後4か月以内に提出しますが、役員や資本金、営業所所在地や経営業務管理責任者、専任技術者などに変更が生じた場合は、法律でそれぞれに定められた期間内に変更届を提出しなければなりません。

変更内容と変更届の提出期限

変更内容により必要な添付書類を用意して、提出期限内に変更届を提出します。

■変更後30日以内に届出する事項

  • 商号・名称(会社の組織変更含む)
  • 営業所の所在地
  • 営業所の新設
  • 営業所の廃止
  • 営業所の業種追加
  • 営業所の業種廃止
  • 資本金額
  • 役員(新任・退任・代表者(申請者)
  • 氏名(改姓・改名)
  • 支配人
  • 廃業

■変更後2週間以内に届出する事項

  • 営業所の代表者(令第3条の使用人)※新任・変更の場合
  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者(変更・追加・削除)

■変更後速やかに届出する事項

  • 電話番号(主たる営業所、従たる営業所)

建設業許可の各種変更届のサポートを承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。

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