埼玉県の建設業許可サポートサービス

建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任の技術者がいること
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 社会保険に加入していること(令和2年10月改正~要件に加えられました)

経営業務管理責任者とは?

建設業許可の要件の一つである「経営業務の管理責任者」は、令和2年10月の改正により、これまでよりも若干要件が緩和されました。

まず、経営業務の管理責任者は、以下のA,Bいずれかの条件を満たす必要があります。

A.常勤役員等に一定の経営業務の管理経験等があること

常勤の役員等(取締役、執行役や支店長、営業所長、個人事業主など)のうち、1人が次のいずれかに該当すること。

  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある
  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として、経営業務を管理した経験がある
  • 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補助する業務に従事従事した経験がある

※建設業に関する経験は、許可を受けたい業種以外の経験でも可です。

※経営業務の管理責任者を補助する業務とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(取締役、執行役、理事、個人事業主、支配人、支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)であって、建設工事の施工に必要な資金調達、技術者、技能者の配置、下請け業者との契約締結等の経営業務全般について従事した経験のことです。

B.常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと

常勤役員等に、A.のいずれの経験もない場合、常勤役員等のうち1人が、以下の1.又は2.に該当し、かつ、a、b、c、の経験を有する者をその常勤役員等を直接に補佐する者として置いていることが必要。

  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある
  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として、経営業務を管理した経験がある
  • 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補助する業務に従事従事した経験がある

※a、b、c、の経験は、許可を受けようとする会社等における5年以上の建設業の業務経験に限ります。

※a、b、c、の経験がある場合、補佐者は1名でも可です。

上記の要件をもう分かりやすく書き出すと、

  • 役員等として5年以上建設業の経営を総合的に管理した経験がある
  • 支店長や部長などの地位で5年以上建設業の経営を総合的に管理した経験がある
  • 支店長や部長などの地位で6年以上経営業務の管理責任者を補助(資金調達や技術者の配置、契約締結など)した経験 がある

以上の要件をクリアできる人が常勤役員の中に1人いれば、その人が経営業務の管理責任者になることができます。

そして、もし上記要件をクリアできる人がいない場合は、下記要件をクリアすれば、こちらも経営業務の管理責任者としての要件をクリアすることになります。

  • 支店長や部長など役員に次ぐ地位で財務管理、労務管理、業務管理の経験が5年以上あり、そのうち2年以上は建設業での役員経験がある人。
  • 建設業での役員経験が2年以上あり、建設業以外での役員経験と合算して5年以上の経験がある人。

上記の要件を満たす人が常勤役員の中にいることに加え、その常勤役員を直接に補佐してくれる人(財務管理、労務管理、業務運営管理の経験がある人が補佐者となる)を置く場合は、経営業務管理責任者になることができます。

※準ずる地位や補助した経験、補佐者を置く場合など、いかに資料を揃えて証明できるかがポイントになりますので、事前に役所に個別確認が必要です。

専任の技術者とは?

建設業の営業所には、常勤の専任技術者を置くことが必要とされています。

この専任技術者は、各営業所専属でなければなりませんが、要件を備えていれば2業種以上の専任技術者を兼ねることも可能で、経営業務の管理責任者や営業所長と兼ねることも可能です。

専任技術者者の要件

  • 高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験、又は、大学や高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
  • 実務経験のみの場合は、許可を受けようとする業種の実務経験が10年以上あること
  • 許可を受けようとする業種に対応する資格を有する者

以上が一般建設業における専任技術者の要件ですが、やはり資格を持っていることが一番スムーズに要件を満たしますので、自社の従業員に資格取得を奨励し、専任技術者になれる人材を常に準備しておくことをお薦めします。

なお、特定建設業の場合は、

  • 対応する資格を持っていること
  • 一般建設業許可の専任技術者の要件をクリアし、さらに指導監督的実務経験として、元請で請負金額4,500万円以上の工事の実務経験2年以上(ただし、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の指定建設業については資格が必要)

のいずれかを要件としています。

※指導監督的実務経験は、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。

請負契約に関して誠実性があることとは?

建設業許可を受けようとする法人、その役員等、支店又は営業所の代表者、個人の場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要とされています。

ちなみに「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいい、また、「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること

一般建設業の場合は、直近の財務諸表の自己資本額が500万円以上あること、または、500万円以上の資金調達能力があること(金融機関で500万円以上の残高証明書を入手できること)などが必要です。 なお、更新の場合は財産要件は不要になります。

なお、特定建設業の場合は、以下のいずれも満たしていることが必要になりますのでご注意下さい。

  • 欠損の額が資本金の額の20 パーセントを超えていないこと。
  • 流動比率が75 パーセント以上であること。 資本金の額が2,000 万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000 万円以上であること。

欠格要件に該当しないこと

以下の欠格要件のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。

  1. 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき
  3. 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に 行うことができない者又は破産者で復権を得ない者
  4. 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から5 年を経過しない者
  5. 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5 年を経過しない者
  6. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5 年を経過しない者
  8. 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5 年を経過しない者
    1. 建設業法
    2. 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
    3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    4. 刑法第204 条(傷害)、第206 条(現場助勢)、第208 条(暴行)、第208 条の2(凶器準備集合及び結集)、第222 条(脅迫)又は第247 条(背任)の罪
    5. 暴力行為等処罰に関する法律の罪
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者(以下暴力団員等という。)
  10. 暴力団員等が、その事業活動を支配する者

社会保険への加入

これまでも建設業許可申請の際には、社会保険加入状況について確認がなされ、加入するように指導がされていましたが、令和2年10月の改正で、改めて社会保険加入が許可要件になりました。

今後は、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の適用事業所に該当する全ての営業所に関し、届書を提出していることが許可の要件となり、全ての申請の際には社会保険に加入していることを確認できる資料の提出が必要となりますのでご注意下さい。

健康保険

法人の場合 全ての事業者が該当
個人の場合 常勤の従業員が5人以上いる場合に加入必要
※事業主本人は加入しない

厚生年金

法人の場合 従業員数に関わらず加入(役員のみの場合でも)
個人の場合 常勤の従業員が5人以上いる場合に加入必要
※事業主本人は加入しない

雇用保険

次のいずれにも該当する労働者がいる場合は加入手続きが必要です。

ア. 31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合

イ. 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上である場合