埼玉県の建設業許可サポートサービス

建設業許可の概要

消費税込で500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請負う事業者様は、建設業許可が必要になります。

軽微な工事のみを請負うのであれば許可は不要ですが、最近は無許可業者に下請けを出さないとして、元請から建設業許可を取るように要請を受けるケースも増えています。

また、金融機関からの融資条件として、建設業許可の取得を求められることもあります。

建設業許可を受けているということは、技術的にも財務的にも、しっかりとした事業者であるという証明であり、対外的にアピールできる強力なツールとなりますので、許可取得のための要件をクリアしている場合は、積極的に許可取得をご検討下さい。

建設業許可の種類

建設業許可は、知事許可・大臣許可、一般建設業・特定建設業とに分類され、さらに29業種に分けられます。

■知事許可と大臣許可の違い

知事許可 1つの都道府県内のみに営業所がある場合に取得する許可です。
大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所がある場合に取得する許可です。

※営業所が複数ある場合でも、それらが一つの都道府県にのみある場合は、知事許可となります。

【営業所について】

建設業許可でいう営業所とは、経営業務の管理責任者(又は例3条使用人)、専任技術者が常駐している本店や支店等で、常時建設工事の請負契約の見積りや入札、契約締結を行う事務所のことす。建設業に関係のない支店や営業所、単なる登記上の本店や臨時に置かれる工事事務所、作業所などは「営業所」としてカウントしません。

なお、居住部分や他の法人などとは間仕切りなどで区分されて独立性が保たれていること、電話や机、各種事務台帳等を備えていること、事務所として使用権原があること、看板や標識等で外部から建設業の営業所であることが視認できることなどの要件を備えている必要があります。

■特定建設業と一般建設業の違い

特定建設業 元請工事について、消費税込みで4,000万円以上(建築一式工事では6,000万円以上)の工事を下請に出す場合に必要な許可です。なお、この場合の下請は一次下請のことであり、二次下請以降への金額に制限はありません。
※上記金額には、元請が提供する材料等の価格は含みません。
一般建設業 上記以外の場合に必要な許可です。小規模な建設会社様の場合、ほとんどがこちらに該当すると思います。
※同一業種で、特定と一般の両方の許可を受けることはできません。

■業種による分類

建設業許可は以下の29業種に分けられます。

1 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)(土木一式)
2 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。
(建築一式)
3 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
(大工工事、型枠工事、造作工事)
4 左官工事 工作物に塗土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
(左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事)
5 とび・土工・コンクリート工事 イ.足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
(とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事)
ロ.くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
(くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事)
ハ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
(土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事)

ニ.コンクリートにより工作物を築造する工事
(コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストコンクリート工事)
ホ.その他基礎的ないしは標準的工事
(地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリング・グラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹き付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事)
6 石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
(石積み{張り}工事、コンクリートブロック積み{張り}工事)
7 屋根工事 瓦、ストレート、金属薄板等により屋根をふく工事
(屋根ふき工事)
8 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
(発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備{非常用電気設備を含む}工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事)
9 管工事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
(冷暖房設備工事、冷凍冷房設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事)
10 タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
(コンクリートブロック積み{張り}工事、レンガ積み{張り}工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事)
11 鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
(鉄鋼工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事)
12 鉄筋工事 棒鋼材の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
(鉄筋加工組立工事、鉄筋継手工事)
13 舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
(アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事)
14 しゆんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事
(しゆんせつ工事)
15 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
(板金加工取付け工事、建築板金工事)
16 ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
(ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事)
17 塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
(塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事)
18 防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
(アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事)
19 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
(インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事)
20 機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
(プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、吸排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事)
21 熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
(冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事)
22 電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
(有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事)
23 造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
(植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事)
24 さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
(さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事)
25 建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
(金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事)
26 水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
(取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事)
27 消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
(屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事)
28 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
(ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事)
29 解体工事 工作物の解体を行う工事
(工作物解体工事)