埼玉県の建設業許可サポートサービス

埼玉県の建設業許可申請を徹底サポート

当事務所は、埼玉県の建設業許可申請に特化し、県内の多忙な建設業者様に代わって、複雑で面倒な建設業許可に関する手続きを代行いたします。

建設業許可申請は、用意する書類も多く、非常に煩雑な手続きですが、当事務所では、徹底したコスト削減により、リーズナブルかつ適正な料金設定で各種法務サービスをご提供しております。

電話・オンラインによる無料相談も実施しておりますので、建設業に関する手続きでお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

※事前にご予約いただければ、日曜・祝日も対応可能です。

業務内容

建設業許可に関する手続き

  • 建設業許可 新規申請
  • 建設業許可 更新申請
  • 建設業許可 業種追加申請
  • 事業年度終了報告(決算変更届)
  • 変更届(各種)

経営事項審査

  • 経営状況分析申請
  • 経営規模等評価申請及び総合評定値請求
  • 入札参加資格審査申請 (工事・物品)

関連する手続き

  • 産業廃棄物収集運搬業許可
  • 解体工事業登録
  • 電気工事業者登
  • 古物商許可
  • 宅地建物取引業者免許
  • 外国人の在留資格
  • ドローン許可など

対応エリア

埼玉県さいたま市桜区、中央区、大宮区、北区、西区、岩槻区、浦和区、南区、緑区、戸田市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、白岡市、蓮田市、志木市、朝霞市、富士見市、川越市、北本市、鴻巣市、川口市、蕨市、春日部市、越谷市、八潮市、三郷市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、東京23区、その他応相談

ご相談、お見積り無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせはこちら

料金のご案内

報酬額は業務内容、業務範囲により増減する場合があるため、事前にお見積りいたします。

建設業許可申請

内容 報酬額(税込)
新規申請(知事許可)

※専任技術者を資格で証明

110,000円~

(証紙代9万円別途)

新規申請(知事許可)

※専任技術者を経験で証明

130,000円~

(証紙代9万円別途)

更新申請(知事許可) 60,000円~

(証紙代5万円別途)

業種追加(知事許可) 80,000円~

(証紙代5万円別途)

新規申請(大臣許可) 180,000円~

(登録免許税15万円)

更新申請(大臣許可) 100,000円~

(印紙代5万円別途)

業種追加(大臣許可) 100,000円~

(印紙代5万円別途)

事業年度終了報告書 30,000円~
変更届出 20,000円~

工事経歴書用データ整理作業(※1)

10,000円~ /1業種

工事裏付け資料の整理(※2)

20,000円(~5年間)
30,000円(10年間)
公的証明書類取得代行 1,000円/1通

(実費別途)

※1 お客様に工事経歴書を下書きしていただく場合は無料です。

※2 お客様に請求書と通帳を突合して整理していただく場合は無料です。

★JCIP(電子申請システム)による電子申請を推奨しております。

経営事項審査

内容 報酬額(税込)
経営状況分析申請 30,000円~

(分析機関手数料別途)

経営規模等評価申請
及び総合評定値請求
60,000円~

(手数料11,000円~別途)

入札参加資格審査申請 30,000円~
公的証明書取得代行 1,000円/1通

(実費別途)

★JCIP(電子申請システム)による電子申請を推奨しております。

関連する手続き

内容 報酬額(税込)
産廃収集運搬業許可(新規)

※保管積み替えなし

100,000円~

(証紙代81,000円)

産廃収集運搬業許可(更新)

※保管積み替えなし

50,000円~

(証紙代73,000円)

産廃収集運搬業許可(変更)

※保管積み替えなし

60,000円~

(証紙代71,000円)

特別管理
産廃収集運搬業許可(新規)

※保管積み替えなし

100,000円~

(証紙代81,000円)

特別管理
産廃収集運搬業許可(更新)

※保管積み替えなし

60,000円~

(証紙代74,000円)

特別管理
産廃収集運搬業許可(変更)

※保管積み替えなし

70,000円~

(証紙代72,000円)

解体工業登録 60,000円~

(証紙代33,000円)

登録電気工事業者登録(新規) 60,000円~

(証紙代22,000円)

登録電気工事業者登録(更新) 50,000円~

(証紙代12,000円)

電気工事業開始届 50,000円~
公的証明書取得代行 1,000円/1通

(実費別途)

ご依頼の流れ

※ご依頼内容や業務範囲により若干異なりますのでご了承下さい。

お問い合わせ

当サイトのメールフォームからお問い合わせ下さい。
ご質問への回答や、お打ち合わせ事項など、追って当事務所からご連絡させていただきます。

※電話相談をご希望の場合は、メールフォームの【希望回答方法】で、「電話」にチェックして送信して下さい。ご都合の良い日時をメールで調整の上、改めて当事務所からお電話差し上げます。

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お打ち合わせ

日時を調整のうえ、貴社へご訪問させていただき、営業所の状況及び各種資料を確認しながら詳細をお打ち合わせさせていただきます。

※ ZoomやGoogle Meetを利用したオンラインでのお打ち合わせも可能です。

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お見積り~お申し込み

お打ち合わせ後、正式な報酬額をお見積りいたします。

ご依頼頂ける場合は業務委任契約を締結し、お客様にご用意いただく必要書類等をご案内いたします。

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業務着手

お客様にご用意いただいた書類等を確認し、当事務所での書類収集及び申請書類の作成を開始いたします。

※ 必要に応じて、経過報告やヒアリングをさせていただきながら業務遂行いたします。

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報酬及び実費のお支払い

申請書類の作成が完了し、必要な資料等が揃いましたら、請求書を発行いたしますので、報酬と証紙代等の実費をお支払い下さい。

ご入金を確認後、申請手続きを行います。

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業務完了、副本等のお渡し

申請書類が受理されましたら業務完了となります。

お客様に申請書の副本(控え)、お預かりした書類等をご返却させていただき、許可取得後の注意点などもご説明させていただきます。

※許可通知書は、特に問題無ければ、申請書の受理後30日前後で、県からお客様の元へ送られてきます。

※補正が必要になった場合は、適宜対応いたします。

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アフターフォロー

お客様のご希望に応じて、事業年度終了報告書や許可の更新、業種追加など、建設業許可の維持・管理に関するアフターフォローを承ります。お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

    

【お知らせ】現在、多忙につき一部業務を受任できない場合がございます。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願いいたします。

下記のメールフォームに必要事項を入力して送信して下さい。(24時間受付)

追って、当事務所から電話またはメール(お客様ご希望の連絡方法)でご連絡させていただきます。

プライバシーポリシーはこちら>>

必須お名前
必須ふりがな
任意会社名
必須メールアドレス
必須メールアドレス(確認用)
必須電話番号 (ハイフン不要)
必須ご住所
必須希望回答方法 メール  電話  どちらでも可
必須お問い合わせ内容

キャリアメール(ドコモ、au、ソフトバンクなど)をご利用の場合は、当事務所からの回答メールを受信できない場合がありますので、あらかじめPCメールの受信拒否設定が解除されていることをご確認下さい。

事務所概要

事務所名称にいおか行政書士事務所
代表者行政書士 新岡隆之
(埼玉県出身 1976年生)
■申請取次行政書士
■著作権相談員
所在地 埼玉県さいたま市桜区栄和4-6-11
電話番号 050-3717-2109
E-MAIL mail@niioka-office.com
所属 埼玉県行政書士会 浦和支部
営業時間 月~土 9:00~18:00
日・祝日 定休日

にいおか行政書士事務所 公式HPはこちら>>

よくあるご質問

現在、小規模な建設工事のみを行っていますが、どのような場合に建設業許可を取得しなければなりませんか?
1件の請負代金が税込500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)の工事を請負施工するには建設業許可が必要になります。
なお、木造住宅の場合は、請負代金に関わらず、延べ面積150㎡以上の工事を施工する場合に建設業許可が必要です。この場合の木造住宅は「主要構造部が木造で、2分の1以上を居住に供するもの」と定義されているため、2分の1以上を店舗などに使用する場合は、延べ面積150㎡に満たない工事でも、建設業許可が必要になります。
知事許可と大臣許可のどちらを取得すればよいですか?
1つの都道府県内のみに営業所がある場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可が必要になります。
営業所が複数あっても、それらが1つの都道府県内に収まっていれば、知事許可です。
※「営業所」とは、建設業に関与する本店、支店、常時請負契約を締結する事務所のことで、単なる作業場や資材置場、臨時に設置される工事事務所などは該当しません。
一般建設業許可の取得を検討していますが、請負金額に制限はありますか?
ありません。一般建設業許可と特定建設業許可は、「元請」として工事を請負った際に、「下請」に出す金額の制限により区分されます。
元請工事について、4,000万円以上(建築一式工事では6,000万円以上)の工事を下請に出す場合に必要な許可が特定建設業許可です。(下請に発注する合計金額です)
あくまでも元請が下請に発注する金額による制限ですので、一般建設業許可でも、元請工事の請負金額には上限がありませんし、下請工事を請負った一般建設業許可業者が、再下請に発注する金額には制限はありません。
許可の一本化とは何ですか?
許可の更新申請、または、業種追加申請の際に、まだ有効期間の残っている他の許可を同時に更新手続きすることで、許可を一本化することができます。
許可業種ごとに許可日が異なると、更新期限の管理が煩雑になりますし、更新のたびに許可手数料もそれぞれにかかってしまいます。許可を一本にまとめると、期限の管理が容易になり、また、次回から許可手数料も1件分で済むなどのメリットがあります。
個人から法人になった場合に建設業許可を引き継ぐことはできますか?
個人で受けていた建設業許可を、法人がそのまま引き継ぐことはできません。法人を設立した場合、新たに法人として新規許可申請をする必要があります。
経営業務の管理責任者の要件である5年以上の建設業経営経験は、法人設立前の自営業者時代の経験も合算できますか?
経営業務の管理責任者になるためには、法人では常勤役員のうち1人が、個人では本人または支配人が、許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営経験があることが必要です。許可を受けようとする建設業以外の建設業で6年以上の経営経験がある場合なども要件をクリアできます。
そして、この経営経験は、個人事業として営業していた期間と、法人成りしてからの役員期間などを合算して5年以上(同一業種でない場合は6年以上)あればOKとされています。
※2020年10月から経営業務の管理責任者要件が緩和され、経験した業種による縛りはなくなりました。その他にも条件が若干ですが緩和されています。
経営業務の管理責任者が退職した場合は許可はどうなりますか?
経営業務の管理責任者が退職した場合などは、2週間以内に「経営業務の管理責任者証明書」で経営業務の管理責任者の変更を届け出なければなりません。
もし、次の経営業務の管理責任者になる条件を満たす人がいない場合は、30日以内に「届出書」と「廃業届」を提出することになります。
経営業務の管理責任者がいないと許可を維持できませんので、役員の中に、経営業務の管理責任者の要件を満たす人を、複数人確保しておくことが望まれます。
専任技術者が退職した場合はどうなりますか?
建設業許可業者には、営業所ごとに専任技術者1名の設置が義務付けられていますが、もしこの専任技術者が退職するなどした場合は、2週間以内に専任技術者証明書を提出して別の選任技術者を設置します。
専任技術者の代わりがいない場合は、「届出書」、「廃業届」を提出することになります。
そうならないためにも、従業員に資格を取得させるなどして、常に専任技術者の要件を満たす人が複数人在籍するようにしておくことが望まれます。
営業所には固定電話が必要ですか?
埼玉県の場合は、営業所の電話は固定電話でなくても大丈夫です。(携帯でもOKです)
※都道府県により異なりますのでご注意下さい。